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特養とは?
「特養」とは特別養護老人ホームの略称で、厚生労働省が定める老人福祉法に基づき運営されている老人福祉施設のひとつです。
運営主体は社会福祉法人に限定されており、介護保険制度の下、全国の都道府県知事の許認可を得て運営されることから“許認可・老人ホーム”と位置づけられています。
一方、有料老人ホームは、同じく厚生労働省が定める老人福祉法に基づいて高齢者にさまざまな日常生活サービスや介護ケアを提供していますが、運営は事業主であり、社会福祉法人とは異なります。
ご利用にあたっては入所(居)要件があります。
介護認定で要介護度1?5に該当し、かつ認知症を含む心身上の障害があり、常時介護が必要とされながら、さまざまな事情によりご自宅での介護が難しい方が対象となります。
入所(居)後は、施設介護サービス計画に基づいて、日常生活をするうえで必要なさまざまな介護サービスが提供されます。
- 入浴・排泄・食事などの介護
- 機能訓練ケア
- 健康管理
- 療養上のケア
さらに近年、厚生労働省指針により、看とりケア(終末期介護)を行なうことができる特養もあります。※ご相談ください。
なお、2005(H17)年10月以降、居住費(家賃)や食費等が徴収されるようになりました。
入所(居)の可否は、当該施設を管轄する福祉事務所により、各都道府県が定める「特別養護老人ホーム優先入所指針」に則って検討委員会が開催され、そこで決まります。
「特養」への入所(居)のご相談先は現住所のある市町村役場、もしくは各地域の社会福祉事務所ですが、入居にあたっては入居施設と直接契約を結ぶことになります。